労働法と休日労働

労働法と休日労働その1

 

労働法には、休日労働と賃金についても定められています。みなさんも、よく「今日は休日出勤だ」とか、言いますよね。

 

例えば、通常は土日が休みになっている会社において、土日に働くことを「休日出勤」と私たちは言っていると思います。このような場合に使う言葉、休日出勤と、労働法における休日労働とはちょっと意味が違ってきますし、支払われるお給料も違ってくるのです。

 

 

労働法の中の休日労働と言う言葉は、週1回、または、4週間に1回、定めてある法定休日に労働した場合がこれに該当します。法定休日ではなく、法定外休日に労働した場合、これは休日労働とは認められません。

 

 

ちなみに、休日労働をさせる場合、義務付けられていることがあります。例えば、労働組合との三六協定の締結、また、労働基準局長への届出、それから、35パーセント以上の割り増し賃金を支払うこと、これらが義務となっています。

 

労働法にも定められている通り、休日労働をした場合、その賃金は35パーント増しで、支払う必要がありますが、仮に、この日、10時間、労働したとしても、賃金は実労働時間、「10時間の35パーセント増しのみ」でかまいません。

 

通常であれば、8時間を越えた分の2時間は、時間外労働となるわけですが、法定休日の場合、労働日ではないという前提のため、時間外という概念が適用されません。

 

法定外休日の賃金は、週40時間以内で、1日8時間以内の場合は、通常賃金となります。