労働法と休日労働その3
労働法における、休日労働は、1週1日あるべき、休日に働くことと言う意味になります。
ということで、休日労働になるのか、決め手は、その休みが、法定休日であるか、どうか、ということになりますね。
例えば、土曜日、日曜日の週休2日の会社だとしましょう。法定休日が週一回の日曜日になっているとします。土曜日に働いた場合、会社的な休日労働になり、日曜日に働くと、労働法で言う休日労働になります。
法定休日が日曜日なら、土曜日は法定休日ではないということになります。土曜日に働けば、休日労働ではありますが、単に会社的な休日労働と言うことです。
もしも、法定休日を固定していない会社だったら、どのようになるのでしょうか?
1週間に1日の休みが取れていれば、労働法で言うところの休日労働は発生していないことになります。
土曜日と日曜日、週休2日の会社において、土曜日に休んで、日曜日に働いたとしても、労働法で言う休日労働にはなりません。
この反対で、土曜日に働き、日曜日に休んでも、それは、休日労働にはなりません。
ただし、土曜日、日曜日も働いている場合、土曜、日曜のどちらかが労働法で決められた休日労働になります。
どちらを休日労働の日にするかは特に指定はないため、土曜でも日曜でも、どちらかを休日労働にできます。
ですから、「日曜日に出勤しているから、休日労働」と言う解釈は、会社的なただの休日労働なのか、それとも、労働法で定める休日労働なのか、どちらかを見極めて賃金の計算をする必要があります。