労働法と休日労働

労働法と休日労働その2

 

労働基準法に定められている時間を超えて労働した場合は、時間外労働となりますので、割り増し賃金が必要です。この場合、通常の割増賃金になりますから、25パーセント増しとなります。

 

 

では、法定休日が日曜日で、法定外休日が土曜日になっている場合、週40時間を越えて、この休日を両日、働いた場合は、どのような計算になるでしょうか?

 

日曜日は、法定休日なので、35パーセント増しになり、土曜日は、法定外休日なので、25パーセント増しになります。

 

労働法を適用して、厳密に言うとこのような計算になるのですが、これらの知識が乏しく、混同して考えている会社が多いようです。

 

働く側が労働法を知っていれば、賃金のことも会社側が違った計算で支給していれば、反論もできるのでしょうが、双方が知らない場合は、そのままになってしまいます。

 

自分の会社では、休日労働と賃金について、どのように計算されて、支払われているのか、不安な方は確認しておくと良いでしょう。

 

 

冒頭に申し上げたように、働いている人の中には、日曜日に出勤しているから、それが休日労働だと思っている人もいます。

 

日曜日は休日ではありますが、それが、会社で決定している休日労働になるのか、それとも、労働基準法的な休日労働なのか、これによって違ってきます。

 

会社的に言うと休日労働は、会社が決めた休みの日であり、その日に働くことです。

 

日曜日が休みと決まっている会社で、日曜日に仕事をすれば、会社的には休日労働です。